第一種利用運送事業許可

第一種利用運送事業とは、他人の需要に応じて、有償で、自己の責任において一般貨物自動車運送事業者等を利用して貨物を 運送する場合に必要となる登録です。
一般貨物自動車運送事業と異なるところは、自動車を持たないで運送業を行う事ができる点です。

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