保安基準緩和認定

道路を走行する車両の寸法、重量等の構造的基準は、道路運送車両法の保安基準で定められていてその基準を超えることはできませんが、基準内の車両では運ぶことのできない長大物品物等を運ぶ必要がある場合に例外的に認められるための申請です。

保安基準緩和認定が必要となる車両

下記の規格のいずれかひとつでも超えると保安基準緩和申請が必要となります

長さ12.0m
2.5m
最小回転半径3.8m
総重量12.0m
軸重10.0トン
隣接軸重隣り合う車軸の軸距が1.8m未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19.0トン)
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上  20.0トン
軸重5.0トン

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