倉庫業登録
倉庫業登録とは、寄託を受けた物品を倉庫で保管する事を営業とするときに必要となる登録です。
運送途上での一時保管、修理等の役務のための保管、自家保管等は寄託に該当しません。
また、農業倉庫等は営業に該当しませんし、銀行の貸金庫、ロッカー、駐車場等は政令で除外されています。
倉庫業登録に関するお問い合わせやご相談等、お気軽にご連絡下さい
倉庫業登録とは、寄託を受けた物品を倉庫で保管する事を営業とするときに必要となる登録です。
運送途上での一時保管、修理等の役務のための保管、自家保管等は寄託に該当しません。
また、農業倉庫等は営業に該当しませんし、銀行の貸金庫、ロッカー、駐車場等は政令で除外されています。
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