特別管理一般廃棄物とは

一般廃棄物うち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます。


特別管理一般廃棄物の種類

種類具体例
PCBを使用した次の製品の部品(日常生活用)廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ
廃棄物処理施設の「ばいじん」等集じん施設によって集められたばいじん。ダイオキシン類を基準以上(ダイオキシン類の含有量が3ng/g)を超えるもの含む燃え殻、ばいじん。排ガス(廃ガス)洗浄施設から生じるダイオキシン類を基準以上含む汚泥。
汚泥、汚泥処理物廃棄物焼却施設の排ガス洗浄装置から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの。また、汚泥を処分するために処理したもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの。
病院、診療所等の感染性一般廃棄物臓器、組織、血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ、包帯等)等。

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