特殊車両通行許可

道路を通行する車両の幅、高さ、長さ、重量及び最小回転半径等が、道路法に基づく政令である「車両制限令」で定められた基準値を超える場合に必要となる許可です。


車両制限令・保安基準・道路交通法の相互の基準と関係

【車両制限令】

【車両制限令】

【道路交通法】


車両の構造が特殊

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
※追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません

特殊車両通行許可申請の種類

車両制限令・保安基準・道路交通法に定める制限値を超える場合は、道路管理者に対して通行許可の申請を行う必要があります。
申請の種類は以下の通りです。

【新規申請】

普通申請申請車両が1台(連結車はトラクタ・トレーラー1組)の場合
包括申請申請車両が2台以上で、車種・通行経路・積載貨物・期間が同一の場合
但し、車種、積載貨物、通行経路、通行期間がすべて同じ場合に限る

【変更申請】

許可済みの申請内容に変更が生じた場合
車両の交換、申請台数の減少、申請者の変更など

【更新頻度】

許可期間の延長をする場合

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